【合否を分けるBランク過去問:労基法①-3】実態を見抜く整理術
カテゴリー:使用者の定義(法第10条) 【第16問】令和2年 労働基準法 問1 肢A 問題文: 【労働基準法第10条に定める使用者等の定義に関して】「事業主」とは、その事業の経営の経営主体をいい、個人企業にあってはその企業主個人、株式会社の場合は、その代表取締役をいう。 正誤: 誤 ポイント: 株式会社の場合は、「その代表取締役」ではなく、「その法人そのもの」をいう。なお、他は正しい。 解説: 「事業主」とは、その事業の経営の経営主体をいい、個人企業にあってはその企業主個人、株式会社等の法人の場合は、その法人そのものをいう。 出題根拠: 法10条 【第17問】令和2年 労働基準法 問1 肢C 問題文: 【労働基準法第10条に定める使用者等の定義に関して】事業における業務を行うための体制としていくつかの課が設置され、課が所掌する日常業務の大半が課長権限で行われていれば、課長がたまたま事業主等の上位者から権限外の事項について命令を受けて単にその命令を部下に伝達しただけであっても、その伝達は課長が使用者として行ったこととされる。 正誤: 誤 ポイント: 最後が誤り。権限が与えられておらず、単に上司の命令の伝達者にすぎぬ場合は使用者とみなされない。 解説: 「「使用者」とは本法各条の義務についての履行の責任者をいい、その認定は部長、課長等の形式にとらわれることなく各事業において、本法各条の義務について実質的に一定の権限を与えられているか否かによるが、かかる権限が与えられておらず、単に上司の命令の伝達者にすぎぬ場合は使用者とみなされない」とされている。 出題根拠: 法10条, 昭和23年9月13日基発17号 【第18問】令和4年 労働基準法 問4 肢E 問題文: 法令の規定により事業主等に申請等が義務付けられている場合において、事務代理の委任を受けた社会保険労務士がその懈怠により当該申請等を行わなかった場合には、当該社会保険労務士は、労働基準法第10条にいう「使用者」に該当するので、当該申請等の義務違反の行為者として労働基準法の罰則規定に基づいてその責任を問われうる。 正誤: 正 ポイント: 設問の場合、社会保険労務士は、法10条にいう「使用者」に該当する。 解説: 「法令の規定により事業主等に申請等が義務づけられている場合において、事務代理の委任を受けた社会保険労務士がその懈怠により当該申請等を行わなかつた場合には、当該社会保険労務士は、労働基準法第10条にいう「使用者」及び各法令の罰則規定にいう「代理人、使用人その他の従業者」に該当するものであるので、当該社会保険労務士を当該申請等の義務違反の行為者として、各法令の罰則規定及び両罰規定に基づきその責任を問い得るものである」とされている。 出題根拠: 法10条, 昭和62年3月26日基発169号 【第19問】令和2年 労働基準法 問1 肢E 問題文: 【労働基準法第10条に定める使用者等の定義に関して】派遣労働者が派遣先の指揮命令を受けて労働する場合、その派遣中の労働に関する派遣先の使用者は、当該派遣労働者を送り出した派遣元の管理責任者であって、当該派遣先における指揮命令権者は使用者にはならない。 正誤: 誤 ポイント: 派遣先における指揮命令権者が「使用者になる」ことがある。 解説: 労働基準法の適用に関する特例(労働者派遣法44条)により、派遣中の労働者の派遣就業に関しては、労働基準法の所定の規定の適用について、派遣先の事業に加えて、労働契約関係にない派遣先の事業とも労働契約関係にあるものとみなされる。したがって、労働基準法の所定の規定の適用について、派遣先における指揮命令権者が使用者になることがある。なお、この特例により、派遣先の使用者は、労働時間、休憩、休日等の責任を負うことになる。 出題根拠: 法10条, 労働者派遣法44条 カテゴリー:賃金の定義(法第11条) 【第20問】令和6年 労働基準法 問1 肢E 問題文: 労働者に支給される物又は利益にして、所定の貨幣賃金の代わりに支給するもの、即ち、その支給により貨幣賃金の減額を伴うものは労働基準法第11条にいう「賃金」とみなさない。 正誤: 誤 ポイント: 最後が誤り。「みなさない」ではなく、「みなす」である。 解説: 労働者に支給される物又は利益について、「所定の貨幣賃金の代りに支給するもの、即ち、その支給により貨幣賃金の減額を伴うもの」は、法11条の賃金とみなすとされている。したがって、本肢は誤り。 出題根拠: 法11条, 昭和22年9月13日基発17号 【第21問】令和1年 労働基準法 問3 肢E 問題文: 私有自動車を社用に提供する者に対し、社用に用いた場合のガソリン代は走行距離に応じて支給される旨が就業規則等に定められている場合、当該ガソリン代は、労働基準法第11条にいう「賃金」に当たる。 正誤: 誤 ポイント: 「「賃金」に当たる」ではない。「賃金」に当たらない。 解説: 設問の場合、「社用に用いた走行距離に応じて支給されるガソリン代は実費弁償であり賃金ではない」とされている。 出題根拠: 法11条, 昭和28年2月10日基収6212号, 昭和63年3月14日基発150号 【第22問】平成30年 労働基準法 問4 肢E 問題文: いわゆるストック・オプション制度では、権利付与を受けた労働者が権利行使を行うか否か、また、権利行使をする時期や株式売却時期をいつにするかを労働者が決定するものとしていることから、この制度から得られる利益は、それが発生する時期及び額ともに労働者の判断に委ねられているため、労働の対償ではなく、労働基準法第11条の賃金には当たらない。 正誤: 正 ポイント: ストック・オプションからの利益は、賃金には当たらない。 解説: ストック・オプション制度について、「この制度から得られる利益は、それが発生する時期及び額ともに労働者の判断に委ねられているため、労働の対償ではなく、労働基準法第11条の賃金には当たらない」とされている。 出題根拠: 法11条, 平成9年6月1日基発412号 カテゴリー:平均賃金(法第12条) 【第23問】令和7年 労働基準法 問2 肢C 問題文: 【労働基準法第12条に定める平均賃金に関して】所定労働時間が二暦日にわたる勤務を行う労働者(一昼夜交替勤務のごとく明らかに2日の労働と解すべき場合を含む。)について、当該勤務の二暦日目に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合においては、当該勤務の始業時刻の属する日に当該事由が発生したものとして取り扱うこととされている。 正誤: 誤 ポイント: 当該勤務の「始業時刻の属する日に」である。 解説: 所定労働時間が二暦日にわたる勤務を行う労働者の平均賃金の算定に関する、法12条1項の「算定すべき事由の発生した日」については、「当該勤務の二暦日目に算定事由が発生した場合においては、当該勤務の始業時刻の属する日に事由が発生したものとして取り扱うこと」とされている。なお、設問の括弧書きの場合、すなわち「一昼夜交替勤務のごとく明らかに2日の労働と解すべき場合」には、「原則通り、当該1勤務を2日の労働として計算すること」とされている。 出題根拠: 法12条1項, 昭和45年5月14日基発374号 【第24問】令和1年 労働基準法 問1 肢A 問題文: 【次に示す条件で賃金を支払われてきた労働者について7月20日に、労働基準法第12条に定める平均賃金を算定すべき事由が発生した場合、その平均賃金の計算に関する記述として、正しいもの。】 【条件】 賃金の構成:基本給、通勤手当、職務手当及び時間外手当 賃金の締切日:基本給、通勤手当及び職務手当については、毎月25日 時間外手当については、毎月15日 賃金の支払日:賃金締切日の月末 3月26日から6月25日までを計算期間とする基本給、通勤手当及び職務手当の総額をその期間の暦日数92で除した金額と4月16日から7月15日までを計算期間とする時間外手当の総額をその期間の暦日数91で除した金額を加えた金額が平均賃金になる。 正誤: 正 ポイント: 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。 解説: 【条文・通達】 (1) 労働基準法にいう平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう(法12条1項)。 (2) その期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する(法12条2項)。 (3) 賃金毎に賃金締切日が異なる場合、直前の賃金締切日は、それぞれ各賃金ごとの賃金締切日とされる(通達)。 (4) 賃金の総額には、原則として、算定期間中に支払われる、すべての賃金が含まれる(精皆勤手当、家族手当等)。なお、所定の控除がある(法12条4項)。 【本肢へのあてはめ】 (4)より、基本給、通勤手当、職務手当及び時間外手当は、賃金の総額に算入する。 (2)および(3)より、「基本給、通勤手当及び職務手当」については、3月26日から6月25日までを計算期間とする。また、「時間外手当」については、4月16日から7月15日までを計算期間とする。 (1)より、「基本給、通勤手当及び職務手当」については、その計算期間の総額をその期間の暦日数92で除す。また、「時間外手当」については、その計算期間の総額をその期間の暦日数91で除す。これらを合計した金額が平均賃金になる。したがって、本肢の記述は、正しい。 出題根拠: 法12条, 昭和26年12月27日基収5926号, 昭和22年12月26日基発573号

【2026社労士試験】「適用はいつから?」で迷う人必見!過去問の罠と法改正のタイムラグを完全整理

【合否を分けるBランク過去問:労基法⑤】年次有給休暇の罠を見抜く

【合否を分けるBランク過去問:労災法③⑤⑥】ひっかけ「複数事業・給付要件」

【2026年10月改正】同一労働同一賃金、ちゃんと理解しないと大損します。無駄な人件費と社員トラブルを防ぐポイントを社労士が解説

日雇の保険料は“それぞれの事業主”?令和7年 健保 問3で受験生が引っかかる1肢|社労士 過去問

【合否を分けるBランク過去問:安衛法①②】暗記から「納得」へ!:管理体制の攻略

【合否を分けるBランク過去問:労基法⑦】産休における「85日」の定義

【社労士試験数字まとめ】絶対外せない!労働安全衛生法に関する数字を解説

【目的条文の完全攻略】丸暗記は不要!「主語が変われば答えも変わる」

【合否を分けるBランク過去問:労災法②-2】業務災害(業務上の疾病の範囲・認定基準)

労働契約法を条文から攻略せよ【社労士テーマ解説】

ラランドのニシダがあまりにも強すぎた【筋トレ未経験の異常個体】

【最新】物価高で老後資金が足りない…食費・光熱費が2割アップで年金が全然足りない!?

【合否を分けるBランク過去問:安衛法⑥】健康保持増進措置の「罠」を見抜く

Ukraine-General: Militärische Niederlage steht kurz bevor + Neuer Großangriff auf Kiew!

【社労士/労災保険】精神障害の認定基準はこれだけでOK【体験講義】

Tokio Aussteiger – Warum diese Frauen aufs sterbende Land ziehen | Doku NZZ Format | Reupload

The Country with Absolutely ZERO Mercy for Immigrants

【令和8年向け改正】社会保険労務士法の改正4ポイント|条文整理+問題演習【社労士テーマ解説】

