【合否を分けるBランク過去問:安衛法⑥】健康保持増進措置の「罠」を見抜く
【カテゴリー1】作業環境測定 *1. 粉じん及び騒音の作業環境測定の頻度* *【問題文】* 事業者は、粉じん障害防止規則で定める常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場、および労働安全衛生規則に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、「6月以内ごとに1回、定期に」、それぞれ空気中の粉じんの濃度や等価騒音レベルを測定しなければならない。 *【正誤】* 〇(正) *【解説】* 事業者は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場や、著しい騒音を発する屋内作業場について、ともに**「6月以内ごとに1回、定期に」**作業環境測定を行わなければならないと規定されています。 *【出題根拠・出題年等】* 令和7年 労働安全衛生法 問10 肢A・肢C --- 【カテゴリー2】健康診断 *2. 雇入時の健康診断の省略* *【問題文】* 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、3か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。 *【正誤】* 〇(正) *【解説】* 雇入時の健康診断は、医師による健康診断を受けた後**「3か月」**を経過しない者を雇い入れる場合であって、その者が結果を証明する書面を提出したときは、その項目について省略することができます。 (※過去問では「6月」として誤りとする引っかけ問題も出題されています) *【出題根拠・出題年等】* 令和1年 労働安全衛生法 問10 肢B、令和5年 労働安全衛生法 問10 肢B *3. 法定の健康診断の実施主体と委託* *【問題文】* 産業医が選任されている事業場で法定の健康診断を行う場合は、産業医が自ら行うか、又は産業医が実施の管理者となって健診機関に委託しなければならない。 *【正誤】* ×(誤) *【解説】* 健診機関に健康診断の実施を委託することは可能ですが、労働安全衛生法上、「産業医が実施の管理者となって健診機関に委託しなければならない」とする規定は存在しません。 *【出題根拠・出題年等】* 令和1年 労働安全衛生法 問10 肢D --- 【カテゴリー3】面接指導と労働時間の把握 *4. 一般の長時間労働者に対する面接指導の要件* *【問題文】* 事業者が医師による面接指導を行わなければならない一般の長時間労働者の要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者(医師が面接指導の必要がないと認めた者を除く)からの申出があった場合である。 *【正誤】* 〇(正) *【解説】* 一般の労働者に対する面接指導は、時間外・休日労働が**「1月当たり80時間」**を超え、疲労の蓄積が認められる労働者から**「申出」**があった場合に行う義務があります。 (※過去問では「60時間」として誤りとする引っかけ問題も出題されています) *【出題根拠・出題年等】* 令和6年 労働安全衛生法 問9 肢A、令和2年 労働安全衛生法 問8 肢A *5. 研究開発業務従事者に対する面接指導の要件* *【問題文】* 新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者に対する医師による面接指導の要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超える者であり、この場合は労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。 *【正誤】* 〇(正) *【解説】* 研究開発業務従事者については要件が異なり、時間外・休日労働が**「1月当たり100時間」**を超えた場合、労働者からの**「申出の有無にかかわらず」**面接指導を行わなければなりません。 (※過去問では「80時間」として誤りとする引っかけ問題も出題されています) *【出題根拠・出題年等】* 令和6年 労働安全衛生法 問9 肢B、令和2年 労働安全衛生法 問8 肢B *6. 労働時間の状況の把握義務(管理監督者等)* *【問題文】* 事業者は、労働安全衛生法に定める規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により労働者の労働時間の状況を把握しなければならないが、この対象となる労働者には、労働基準法第41条に規定する監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者も含まれる。 *【正誤】* 〇(正) *【解説】* 面接指導等を実施するための「労働時間の状況の把握義務」は、労働基準法上の**管理監督者やみなし労働時間制の適用者なども含めてすべての労働者が対象**となります。 なお、高度プロフェッショナル制度の対象者はこの条文に基づく把握義務からは除かれますが、別途労働基準法の規定により「健康管理時間」として把握する義務があるため、状況の把握そのものが不要になるわけではありません。 *【出題根拠・出題年等】* 令和6年 労働安全衛生法 問9 肢C、令和2年 労働安全衛生法 問8 肢D --- 【カテゴリー4】心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック) *7. 監督的地位にある者によるストレスチェックの受検勧奨* *【問題文】* ストレスチェックを受ける労働者について、解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならないので、ストレスチェックを受けていない労働者を把握して、当該労働者に直接、受検を勧奨してはならない。 *【正誤】* ×(誤) *【解説】* 人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、原則として検査の実施の事務(健康情報の取り扱い等)に従事してはなりません。 しかし、受検の有無の把握や未受検者への受検の勧奨など**「労働者の健康情報を取り扱わない事務」**については、監督的地位にある者が従事しても差し支えないとされています。 *【出題根拠・出題年等】* 平成30年 労働安全衛生法 問10 肢E

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