【合否を分けるBランク過去問:安衛法①②】暗記から「納得」へ!:管理体制の攻略

【カテゴリー】総則(定義・適用範囲) 1.【問題文】 労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業又は事務所については適用されない。また、家事使用人についても適用されない。 【正誤】 〇(正) 【解説】 労働安全衛生法は、労働者の意義について、「労働基準法第9条に規定する労働者(**同居の親族のみ**を使用する事業又は事務所に使用される者及び**家事使用人を除く。**)をいう」と規定しています。 したがって、同居の親族のみを使用する事業や事務所、および家事使用人に対しては労働安全衛生法は適用されないため、この記述は正しい内容となります。 【出題根拠・出題年】 出題根拠:労働安全衛生法第2条第2号 出題年等:令和2年 労働安全衛生法 問9 肢A 【カテゴリー1】総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・衛生推進者 1. 総括安全衛生管理者の選任報告 【問題文】 事業者(労働安全衛生規則の規定により総括安全衛生管理者を選任したとき)は、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定事項を、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない旨定めている。 【正誤】 〇(正) 【解説】 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織(e-Gov等)を使用して、所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。なお、令和7年1月1日より、総括安全衛生管理者等の選任報告については電子申請が義務化されています。 【出題根拠・出題年等】 出題根拠:労働安全衛生規則第2条第2項 令和7年 労働安全衛生法 問8 肢C 2. 総括・安全・衛生管理者の選任義務(本社機能における取扱い) 【問題文】 次に示す業態をとる株式会社についての安全衛生管理に関して(衛生管理者についての選任の特例は考えないものとする)。W市に本社を置き、人事、総務等の管理業務を行っている。使用する労働者数 常時30人。 ① W市にある本社には、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。 ② W市にある本社には、安全管理者も衛生管理者も選任する義務はない。 【正誤】 ① ×(誤)、② 〇(正) 【解説】 事業場の業種の区分は、その業態によって個別に決まるものであり、経営や人事等の管理事務を専ら行っている本社は、管理する系列事業場の業種に関係なく「その他の業種」に該当します。 ① 「その他の業種」において総括安全衛生管理者を選任すべき事業場は「常時1,000人以上」の労働者を使用する事業場です。常時30人の本事業場では選任義務はありません。 ② 「その他の業種」は安全管理者の選任が必要な業種に含まれていません。また、衛生管理者は業種を問わず「常時50人以上」の労働者を使用する事業場で選任義務が生じます。したがって、常時30人の本事業場では安全管理者も衛生管理者も選任する義務はありません。 【出題根拠・出題年等】 出題根拠:法11条1項、法12条1項、令2条、令3条、令4条、昭和47年発91号 令和6年 労働安全衛生法 問8 肢A・肢B 3. 衛生推進者の選任義務と短時間労働者の取扱い 【問題文】 ① Z市にあるZ2店舗(自社製品を小売りしている。使用する労働者数常時15人、うち12人は1日4時間労働の短時間労働者)には衛生推進者の選任義務はない。 ② Z市にある営業所(営業活動を行っている。使用する労働者数常時12人、うち6人は1日4時間労働の短時間労働者)には、衛生推進者を選任しなければならない。 *【正誤】* ① ×(誤)、② 〇(正) *【解説】* 安全管理者を選任しなければならない業種以外の業種で、**常時10人以上50人未満**の労働者を使用する事業場においては、衛生推進者を選任しなければなりません。この「常時使用する労働者数」には、パートタイマー等の**臨時的労働者(短時間労働者)の数も含まれます**。 ① 各種商品小売業以外の小売業(Z2店舗)は安全管理者の選任対象外業種であり、短時間労働者を含めて常時15人であるため、衛生推進者の選任義務が「ある」のが正しい内容です。 ② 営業所(その他の業種)も安全管理者の選任対象外業種であり、短時間労働者を含めて常時12人であるため、衛生推進者の選任義務があります。 *【出題根拠・出題年等】* 出題根拠:法12条の2、則12条の2 平成29年 労働安全衛生法 問9 肢E、令和6年 労働安全衛生法 問8 肢E --- 【カテゴリー2】作業主任者 *4. 作業主任者を選任すべき作業* *【問題文】* 労働安全衛生法第14条において作業主任者を選任すべきものとされている作業は以下のどれか。 ① 屋内において鋼材をアーク溶接する作業 ② 高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く。) ③ つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業 *【正誤】* ① 〇(正)、② 〇(正)、③ 〇(正) *【解説】* 事業者は、政令で定める作業について、技能講習修了者等の中から作業主任者を選任しなければなりません。 ① 令和3年の法改正により、屋内における金属アーク溶接作業については「特定化学物質作業主任者」の選任が必要とされました。 ② 高さが2メートル以上のはい付け又ははい崩しの作業については「はい作業主任者」の選任が必要です。 ③ 所定の足場の組立て、解体又は変更の作業については「足場の組立て等作業主任者」の選任が必要です。 *【出題根拠・出題年等】* 出題根拠:法14条、令6条12号・15号・18号 平成29年 労働安全衛生法 問10 肢B・肢C・肢E *5. 交替制における作業主任者の選任* *【問題文】* 労働安全衛生法施行令第6条第18号に該当する特定化学物質を取り扱う作業については特定化学物質作業主任者を選任しなければならないが、作業が交替制で行われる場合、作業主任者は各直ごとに選任する必要がある。 *【正誤】* 〇(正) *【解説】* 特定化学物質等作業主任者は、作業が行なわれる現場において、労働者の指揮や保護具の使用状況の監視等の職務を遂行しなければならないため、作業が交替制で行われる場合には、**各直ごとに**選任する必要があります。 *【出題根拠・出題年等】* 出題根拠:令6条18号、昭和47年12月23日基発799号 令和4年 労働安全衛生法 問9 肢A --- 【カテゴリー3】安全委員会・衛生委員会 *6. 安全委員会及び衛生委員会の委員構成* *【問題文】* 安全委員会及び衛生委員会の委員には、労働基準法第41条第2号に定める監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者を選任してはならないとされている。 *【正誤】* ×(誤) *【解説】* 労働安全衛生法において、安全委員会や衛生委員会の委員から、労働基準法に規定する「管理監督者等」からの選任を禁止する規定は存在しません。事業者の指名により、管理監督者等を委員に選任することは可能です。 *【出題根拠・出題年等】* 出題根拠:法17条2項、法18条2項 令和4年 労働安全衛生法 問10 肢D --- 【カテゴリー4】建設業等の安全衛生管理体制(統括・元方等の措置) *7. 統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者の選任* *【問題文】* 次に示す事業者が一の場所において行う建設業の事業に関して。 ・甲社:鉄骨造のビル建設工事の仕事を行う元方事業者(常時5人) ・乙社(①・②):甲社から工事を請け負っている事業者(合計常時20人) ・丙社(①・②):乙社から工事を請け負っている事業者(合計常時28人) (甲社の現場作業従事者+関係請負人の現場作業従事者の合計が常時53人となるケース) ① 甲社は、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。 ② 甲社は、元方安全衛生管理者を選任しなければならない。 ③ (別設定として)甲社が発注者であり、乙社が甲社から建設工事を請け負って自ら現場作業を行う一次下請(特定元方事業者)、丙社・丁社が乙社からの二次下請となる現場において、作業従事者合計が常時50人以上である場合、乙社は特定元方事業者として統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。 *【正誤】* ① 〇(正)、② 〇(正)、③ 〇(正) *【解説】* 建設業において、一の場所で事業を行う特定元方事業者は、その作業従事者と関係請負人の作業従事者の合計が「常時50人以上」となる場合、特定元方事業者自身が**統括安全衛生責任者**を選任し、合わせて**元方安全衛生管理者**を選任して、統括安全衛生責任者に元方安全衛生管理者を指揮させなければなりません。 ①・②は、甲社が特定元方事業者であり合計53人のため、両方の選任義務を負います。③は、乙社が発注者(甲社)から直接仕事を請け負った特定元方事業者に該当するため、乙社に選任および指揮の義務が課せられます。 *【出題根拠・出題年等】* 出題根拠:法15条1項、法15条の2、令7条2項 令和4年 労働安全衛生法 問8 肢A・肢B、令和1年 労働安全衛生法 問8 肢B *8. 元方事業者・注文者の講ずべき措置* *【問題文】* 建設工事現場における安全衛生管理に関して。(甲社:発注者、乙社:甲から請け負った一次下請の元方事業者、丙社・丁社:乙から請け負った二次下請事業者) ① 丁社の作業従事者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法に違反していると認めるときに、その是正のために元方事業者として必要な指示を行う義務は、丙社に課せられている。 ② 乙社が足場を設置し、自社の作業従事者のほか丙社及び丁社の作業従事者にも使用させている場合において、法定の足場用墜落防止設備が設けられていなかった場合、乙社は、丙社及び丁社の作業従事者の労働災害を防止するため、注文者としての措置義務も負う。 *【正誤】* ① ×(誤)、② 〇(正) *【解説】* ① 元方事業者(乙社)は、関係請負人やその作業従事者が法令に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければなりません。したがって、この指示義務は二次下請である丙社ではなく、元方事業者である「乙社」に課せられています。 ② 建設業等に属する事業の元方事業者等の「注文者」(乙社)は、請負人の作業従事者に自らの建設物、設備等(足場など)を使用させるときは、労働災害を防止するため必要な措置(注文者の講ずべき措置)を講じなければなりません。 *【出題根拠・出題年等】* 出題根拠:法21条2項、法29条2項、法31条1項、則563条1項 令和1年 労働安全衛生法 問8 肢D・肢E --- 【カテゴリー5】派遣労働者の安全衛生管理体制 *9. 派遣元事業者の義務* *【問題文】* 派遣元事業者は、派遣労働者を含めて常時使用する労働者数を算出し、それにより算定した事業場の規模等に応じて、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医を選任し、衛生委員会の設置をしなければならない。 *【正誤】* 〇(正) *【解説】* 派遣元事業者は、自社が雇用する「派遣労働者を含めて」常時使用する労働者数を算出し、その算定した事業場の規模に応じて、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医等の選任や、衛生委員会の設置等を行う義務があります。 *【出題根拠・出題年等】* 出題根拠:法10条等、労働者派遣法第45条、平成27年9月30日基発0930第5号 平成30年 労働安全衛生法 問8 肢A

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