【合否を分けるBランク過去問:労災法②-1】業務災害(業務遂行性と業務起因性・療養中の災害)

【第1章:業務災害(業務遂行性と業務起因性・療養中の災害)】 【第1問】屋外作業前の暖をとる行為 問題文: 【業務起因性に関して】屋外での作業の開始15分前に、いつもと同様に、同僚とドラム缶に薪を投じて暖をとっていた労働者が、あまり薪が燃えないため、若い同僚が機械の掃除用に作業場に置いてあった石油を持ってきて薪にかけて燃やした際、火が当該労働者のズボンに燃え移って火傷した場合、業務上の負傷と認められる。 正誤: ○(正) 解説: 事業場内での事故の場合には、事業主の支配管理下にあれば、始業前にも業務遂行性は認められるが、災害が事業場施設又はその管理に起因すること(業務起因性)が必要である。設問の事例では、「業務上の負傷」と認められている。 出題履歴: 平成28年 労災保険法 問2 肢C 【第2問】休日出勤時の途上の事故 問題文: 【業務災害として保険給付の対象となるもの】鉄道保線作業に従事する労働者が、休日に自己の担当する鉄道沿線で事故があったため、使用者の呼び出しを受けて自宅から現場にかけつける途上で、つまずいて転倒し、負傷した場合 正誤: ○(正) 解説: 設問の事例のような突発事故のために使用者の呼び出しを受けて休日出勤する途上は、業務遂行中と解されている。したがって、「業務災害」として保険給付の対象となる。 出題履歴: 令和7年 労災保険法 問2 肢A 【第3問】休憩中の私的行為 問題文: 【業務起因性に関して】炭鉱で採掘の仕事に従事している労働者が、作業中泥に混じっているのを見つけて拾った不発雷管を、休憩時間中に針金でつついているうちに爆発し、手の指を負傷した場合、業務上の負傷と認められる。 正誤: ×(誤) 解説: 事業場内での事故の場合には、事業主の支配管理下にあれば、休憩中であっても業務遂行性は認められるが、休憩中の災害が、事業場施設又はその管理に起因すること(業務起因性)が必要である。設問の事例では、業務起因性は認められず、業務外の負傷に該当するとされている。 出題履歴: 平成28年 労災保険法 問2 肢B 【第4問】出張中の宿泊施設での事故 問題文: 【業務災害に関して】鉄道事業者の乗客係の労働者が、T駅発N駅行きの列車に乗車し、折り返しのT駅行きの列車に乗車することとなっており、N駅で帰着点呼を受けた後、指定された宿泊所に赴き、数名の同僚と飲酒・雑談ののち就寝し、起床後、宿泊所に食事の設備がないことから、食事をとるために、同所から道路に通じる石段を降りる途中、足を滑らせて転倒し、負傷した場合、業務災害と認められる。 正誤: ○(正) 解説: 「指定された宿泊所」であることから事業主の支配管理下にあり、業務遂行性が認められる。また、「食事の設備がない」ために負傷したものであり、事業場施設又はその管理に起因しており、業務起因性も認められる。したがって、業務災害と認められる。 出題履歴: 令和4年 労災保険法 問4 肢E 【第5問】出張の途上の事故 問題文: 【通勤災害に関して】労働者が上司から直ちに2泊3日の出張をするよう命じられ、勤務先を出てすぐに着替えを取りに自宅に立ち寄り、そこから出張先に向かう列車に乗車すべく駅に向かって自転車で進行中に、踏切で列車に衝突し死亡した場合、その路線が通常の通勤に使っていたものであれば、通勤災害と認められる。 正誤: ×(誤) 解説: 「通勤災害」ではなく、「業務災害」である。出張は、特別の事情がない限り、その全行程において業務遂行性が認められるので業務災害となる。設問の事例のように、「その路線が通常の通勤に使っていたもの」であっても、業務災害とされている。 出題履歴: 令和4年 労災保険法 問6 肢A 【第6問】上司の命による同僚の容体確認 問題文: 【通勤災害に関して】労働者が上司の命により、同じ社員寮に住む病気欠勤中の同僚の容体を確認するため、出勤してすぐに社員寮に戻る途中で、電車にはねられ死亡した場合、通勤災害と認められる。 正誤: ×(誤) 解説: 一般的に通勤経路上の移動は、事業主の支配下にはなく、業務遂行性は認められない。しかし、設問の事例では、事業主の支配下にあり、業務遂行性が認められるため通勤災害ではなく業務災害とされている。 出題履歴: 令和4年 労災保険法 問6 肢B 【第7問】通院時の再骨折 問題文: 業務上左脛骨横骨折をした労働者が、直ちに入院して加療を受け退院した後に、医師の指示により通院加療を続けていたところ、通院の帰途雪の中ギプスなしで歩行中に道路上で転倒して、ゆ合不完全の状態であった左脛骨を同一の骨折線で再骨折した場合、業務災害と認められる。 正誤: ○(正) 解説: 設問の事例の再骨折については、「業務上」とされている。したがって、業務災害と認められる。 出題履歴: 令和3年 労災保険法 問1 肢A 【第8問】機能回復訓練中の事故 問題文: 業務上脊髄を損傷し入院加療中の労働者が、医師の指示に基づき療養の一環としての機能回復訓練中に、第三者の運転する軽四輪貨物自動車に自転車を引っかけられ転倒し負傷した場合、業務災害と認められる。 正誤: ○(正) 解説: 本件は、入院療養中の労働者が、医師の指示に基づき療養の一環としての機能回復訓練中に発生したもので、当初の業務上の負傷との間に相当因果関係が認められるので、業務上の災害として取り扱うのが相当であるとされている。 出題履歴: 令和3年 労災保険法 問1 肢D 【第9問】見舞いに来た友人のバイクでの事故 問題文: 業務上右大腿骨を骨折し入院治療を続けて骨折部のゆ合がほぼ完全となりマッサージのみを受けていた労働者が、見舞いに来た友人のモーターバイクに乗って運転中に車体と共に転倒し、右大腿部を再度骨折した場合、業務災害と認められない。 正誤: ○(正) 解説: 設問の事例については、「事業主の支配下にない労働者の私的行為に基づくものであるから、業務外である」とされている。したがって、業務災害と認められない。 出題履歴: 令和3年 労災保険法 問1 肢E 【第10問】松葉杖による再骨折 問題文: 業務上右腓骨を不完全骨折し、病院で手当を受け、帰宅して用便のため松葉杖を使用して土間を隔てた便所へ行き、用便後便所から土間へ降りる際に松葉杖が滑って転倒し当初の骨折を完全骨折した場合、業務災害と認められる。 正誤: ○(正) 解説: 本件に係る再骨折は、当初の不完全骨折の療養の過程における必要な日常の動作によって、当初の骨折部を再骨折したものと認められるから、当初の骨折との間に因果関係の中断がないものと認め、引き続き補償の対象として取り扱われたいとされている。したがって、業務災害と認められる。 出題履歴: 令和3年 労災保険法 問1 肢C 【第11問】傷病の再発要件(※重複問題統合) 問題文: 【業務起因性が認められる傷病が一旦治ゆと認定された後に「再発」した場合は、保険給付の対象となるが、「再発」であると認定する要件として次のアからエの記述のうち、正しいものの組合せ】 ア 当初の傷病と「再発」とする症状の発現との間に医学的にみて相当因果関係が認められること。 イ 当初の傷病の治ゆから「再発」とする症状の発現までの期間が3年以内であること。 ウ 療養を行えば、「再発」とする症状の改善が期待できると医学的に認められること。 エ 治ゆ時の症状に比べ「再発」時の症状が増悪していること。 (アとイ)の組み合わせ 正誤: ×(誤) 解説: (アとイ)の組み合わせは、「再発」にかかる3要件を満たしていない。傷病がいったん症状固定と認められた後に再び発症し、次のいずれの要件も満たす場合には「再発」として再び療養(補償)等給付等を受けることができる。 (1) その症状の悪化が、当初の傷病と医学上の相当因果関係が認められること (2) 症状固定の時の状態からみて、症状が増悪していること (3) 療養を行えば、その症状の改善が期待できると医学的に認められること アの他にウとエの要件も満たす必要がある。期間の要件はないので、イは要件ではない。 出題履歴: 令和4年 労災保険法 問7 肢A(同肢B等重複分統合)

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