【合否を分けるBランク過去問:労基法⑥】災害時の年少者残業ルール
カテゴリー1:最低年齢と証明書(法第56条・第57条) *【第1問】平成29年 労働基準法 問7 肢B* **問題文**: 使用者は、児童の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けることを条件として、満13歳以上15歳未満の児童を使用することができる。 **正誤**: 誤 **ポイント**: 「戸籍証明書を事業場に備え付けることを条件として」ではない。また、「15歳未満の」ではない。 **解説**: 満13歳以上満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童については、行政官庁の許可等を条件として使用することができる。 ※次のいずれも満たす必要がある。 ・所定の非工業的事業に係る職業 ・児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なもの ・行政官庁の許可 使用者は、当該児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。また、満18歳に満たない者については、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。 **出題根拠**: 法56条2項, 法57条1項2項 カテゴリー2:年少者の労働時間と適用除外(法第60条関連) *【第2問】平成29年 労働基準法 問7 肢C* **問題文**: 労働基準法第56条第2項の規定によって使用する児童の法定労働時間は、修学時間を通算して1週間について40時間、及び修学時間を通算して1日について7時間とされている。 **正誤**: 正 **ポイント**: 「修学時間を通算して1週間について40時間、及び修学時間を通算して1日について7時間」である。 **解説**: 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者について、労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合の労働時間は、修学時間を通算して、1週間について40時間以内、かつ、修学時間を通算して、1日について7時間以内でなければならない。 **出題根拠**: 法56条2項, 法60条2項 *【第3問】令和3年 労働基準法 問5 肢C* **問題文**: 労働基準法第33条では、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その必要の限度において同法第32条から第32条の5まで又は第40条の労働時間を延長し、労働させることができる旨規定されているが、満18才に満たない者については、同法第33条の規定は適用されない。 **正誤**: 誤 **ポイント**: 最後が誤り。法33条の規定は「適用されない」ではなく、「適用される」である。 **解説**: 満18才に満たない者については、原則として、以下の労働時間等に関する特例規定は適用されない。 ・1か月単位の変形労働時間制(法32条の2) ・フレックスタイム制(法32条の3) ・1年単位の変形労働時間制(法32条の4) ・1週間単位の非定型的変形労働時間制(法32条の5) ・36協定による時間外・休日労働(法36条) ・労働時間及び休憩の特例(法40条) ・特定高度専門業務・成果型労働制(法41条の2) しかし、法33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)については適用除外とされていないため、満18歳に満たない者であっても法33条の規定は適用される。 **出題根拠**: 法60条1項, 法33条

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