【合否を分けるBランク過去問:労基法⑧-1】就業規則作成の3大ポイント
カテゴリー1:就業規則の作成義務・効力・記載事項(法第89条) 【第1問】令和2年 労働基準法 問7 肢D 問題文: 1つの企業が2つの工場をもっており、いずれの工場も、使用している労働者は10人未満であるが、2つの工場を合わせて1つの企業としてみたときは10人以上となる場合、2つの工場がそれぞれ独立した事業場と考えられる場合でも、使用者は就業規則の作成義務を負う。 正誤: 誤 ポイント: 作成義務を「負う」ではなく、「負わない」である。 解説: 法89条に定める「常時10人以上」の要件は、原則として、企業単位ではなく、事業場単位で、常態として10人以上の労働者が使用されているかどうかで判断される。したがって、2つの工場がそれぞれ独立した事業場と考えられる設問の場合、使用者は就業規則の作成義務を負わない。 出題根拠: 法89条 【第2問】平成28年 労働基準法 問5 肢A 問題文: 労働基準法第89条所定の事項を個々の労働契約書に網羅して記載すれば、使用者は、別途に就業規則を作成していなくても、本条に規定する就業規則の作成義務を果たしたものとなる。 正誤: 誤 ポイント: 果たしたものと「なる」ではなく、「ならない」である。 解説: 就業規則の作成義務について、設問のような規定はない。法89条所定の事項を個々の労働契約書に網羅して記載したとしても、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、所定の事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。 出題根拠: 法89条 【第3問】令和6年 労働基準法 問7 肢A 問題文: 労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部が記載されていない就業規則は他の要件を具備していても無効とされている。 正誤: 誤 ポイント: 「無効」ではなく、「有効」である。 解説: 設問の事例につき、「設問のような就業規則も、その効力発生についての他の要件を具備する限り有効である。ただし、設問のような就業規則を作成し届出ても使用者の法89条違反の責は免れない」とされている。 出題根拠: 法89条, 昭和25年2月20日基収276号, 平成11年3月31日基発168号 【第4問】令和1年 労働基準法 問7 肢E 問題文: 同一事業場において、労働者の勤務態様、職種等によって始業及び終業の時刻が異なる場合は、就業規則には、例えば「労働時間は1日8時間とする」と労働時間だけ定めることで差し支えない。 正誤: 誤 ポイント: 勤務態様、職種等の別ごとに始業および終業の時刻を定めなければならない。 解説: 「同一事業場において、労働者の勤務態様、職種等によつて始業および終業の時刻が異なる場合は、就業規則に勤務態様、職種等の別ごとに始業および終業の時刻を規定しなければならない」とされている。また、「就業規則はその事業場における具体的な労働条件を定めなければならないものであるから、例えば労働時間については「1日8時間とする」というような規定だけでは法第89条第1号の要件を充さない」とされている。 出題根拠: 法89条1号, 昭和24年11月24日基発1296号, 昭和63年3月14日基発150号, 平成11年3月31日基発168号 【第5問】令和6年 労働基準法 問7 肢D 問題文: 育児介護休業法による育児休業も、労働基準法第89条第1号の休暇に含まれるものであり、育児休業の対象となる労働者の範囲等の付与要件、育児休業取得に必要な手続、休業期間については、就業規則に記載する必要があるとされている。 正誤: 正 ポイント: 育児介護休業法による育児休業も、法89条1号の休暇に含まれるので、設問の事項について、就業規則に記載する必要がある。 解説: 育児介護休業法による育児休業も、法89条1号の休暇に含まれるものであり、「育児休業の対象となる労働者の範囲等の付与要件、育児休業取得に必要な手続、休業期間については、就業規則に記載する必要がある」とされている。 出題根拠: 法89条1号, 平成3年12月20日基発712号, 平成11年3月31日基発168号 【第6問】平成30年 労働基準法 問7 肢B 問題文: 就業規則の記載事項として、労働基準法第89条第1号にあげられている「休暇」には、育児介護休業法による育児休業も含まれるが、育児休業の対象となる労働者の範囲、育児休業取得に必要な手続、休業期間については、育児介護休業法の定めるところにより育児休業を与える旨の定めがあれば記載義務は満たしている。 正誤: 正 ポイント: 「育児介護休業法の定めるところにより育児休業を与える旨の定めがあれば」記載義務は満たしている。 解説: 「育児休業法においては、育児休業の対象者、申出手続、育児休業期間等が具体的に定められているので、育児休業法の定めるところにより育児休業を与える旨の定めがあれば記載義務は満たしていると解される」とされている。 出題根拠: 法89条1号, 平成3年12月20日基発712号, 平成11年3月31日基発168号 【第7問】令和3年 労働基準法 問7 肢B 問題文: 欠勤(病気事故)したときに、その日を労働者の請求により年次有給休暇に振り替える取扱いが制度として確立している場合には、当該取扱いについて就業規則に規定する必要はない。 正誤: 誤 ポイント: 就業規則に規定する「必要はない」ではなく、「必要がある」である。 解説: 設問の取扱いについて、「当該取扱いが制度として確立している場合には、就業規則に規定することが必要である」とされている。 出題根拠: 法89条10号, 昭和23年12月25日基収4281号

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