よくわかる!遺産分割調停・審判の手続や費用について【遺産相続の相談は直法律事務所】
Q 父は高知県出身です。40年前から東京で生活していましたが、最近、死亡しました。 長女の私は宮城県に、長男は東京に住み、相続財産としては東京に居住用の土地・建物があり、また、高知県には山林がありますが、長男が財産を独り占めにして遺産分割に応じてくれません。 遺産分割調停の申立てをするには、どこの裁判所に申し立てたらよいでしょうか? A こちらの質問者様の場合は、調停による解決を望んでいるようです。 この場合、原則として、質問者様は相手方となる長男の住所地を管轄する東京家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることになります。 しかし、ご事情によっては、質問者様は、ご自身の住所地を管轄する仙台家庭裁判所に申立てることもできます。 本動画及び下記関連記事にて、直法律事務所弁護士 澤田直彦が解説しています。 ------------------------------------------------------------- 【相続レスキュー】 https://nao-lawoffice.jp/souzoku/ ・関連コラム記事はコチラ 【遺産分割調停・審判】手続や費用を相続に強い弁護士が解説!弁護士費用についても https://nao-lawoffice.jp/souzoku/colu... ・お問い合わせはコチラ https://nao-lawoffice.jp/souzoku/cont... ------------------------------------------------------------- 【事務所HP】 https://nao-lawoffice.jp/ ・直法律事務所弁護士 澤田直彦の紹介はコチラ https://nao-lawoffice.jp/lawyer/#a01 #遺産分割 #遺産分割調停 #遺産分割審判

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